酒類販売業免許

 酒類販売業免許 


酒類販売業免許とは

一般の小売店で酒類を販売するためには、許可が必要です。
具体的には、「一般酒類小売業免許」の取得が必要となります。
一般酒類小売業免許の申請に当たっては、申請者及び酒類の販売場を設置しようとする場所が酒税法に定められた要件を満たす必要があります。

一般酒類小売業免許の要件一般酒類小売業免許には、大きく分けて以下の4つの要件が必要になります。


(1)人的要件
(2)場所的要件
(3)経営基礎要件
(4)需給調整要件

次に、それぞれの要件をもう少し詳しく見てみましょう。

(1)人的要件
・酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
・法人の免許取り消し等1年内に業務執行役員であった者で、当該取り消 し処分の日から3年を経過していること
・申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であっ て、その法定代理人が欠格事由に該当していないこと
・申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当して いないこと
・支配人が欠格事由に該当していないこと
・免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
・国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定に
 より罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を
 受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
・未成年飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供 に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶 器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑 に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過して
 いること
(2)場所的要件
 取締上不適当な場所に販売場を設けようとしていないこと。
(3)経営基礎要件
 経営の基礎が薄弱でないこと 
(4)需給調整要件
 需給調整上問題がないこと


一般酒類小売業免許には、このように、主に4つの要件がありますが、
特に経営基礎要件については、細かく要件が定められています。

申請のために書類の準備を始めてから、要件を満たしていないことに気が付いた、といったことがないようにしておきたいですね。

お困りの際には、是非、「行政書士事務所 稲門まさおか総合支援」にご相談ください。 

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
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