産廃収集運搬業許可

産業廃棄物とは?

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物のことをいいます。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを、「特別管理産業廃棄物」といいます。


産業廃棄物収集運搬業許可とは?


産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、
産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。


産業廃棄物収集運搬業許可には、
・積み替え保管を含む場合
・積み替え保管を含まない場合
の2つに分かれます。

「積替え保管」とは、車両から一度廃棄物をおろし、収集した廃棄物を積替えのために一時的に保管するような場合です。※廃棄物の内容によっては保管が認められない場合もあります。

積替え保管を含むかどうかで、申請に必要な書類も異なります。

どの都道府県の許可が必要か?


排出する場所(事業所)と運搬先の処分場の両方の区域を管轄する都道府県(あるいは政令指定都市)の許可が必要です。

事業所と処分場等で、都道府県をまたぐ場合には、それぞれの区域を管轄する都道府県知事の許可も受ける必要があります。
※政令指定都市の場合については、別途お問い合わせください。 

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
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