産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物とは?

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物のことをいいます。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを、「特別管理産業廃棄物」といいます。


産業廃棄物収集運搬業許可とは?


産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、
産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。


産業廃棄物収集運搬業許可には、
・積み替え保管を含む場合
・積み替え保管を含まない場合
の2つに分かれます。

「積替え保管」とは、車両から一度廃棄物をおろし、収集した廃棄物を積替えのために一時的に保管するような場合です。※廃棄物の内容によっては保管が認められない場合もあります。

積替え保管を含むかどうかで、申請に必要な書類も異なります。

どの都道府県の許可が必要か?


排出する場所(事業所)と運搬先の処分場の両方の区域を管轄する都道府県(あるいは政令指定都市)の許可が必要です。

事業所と処分場等で、都道府県をまたぐ場合には、それぞれの区域を管轄する都道府県知事の許可も受ける必要があります。
※政令指定都市の場合については、別途お問い合わせください。 

 行政書士報酬について 

 【見積書】
許可申請または届出の受任を前提としたお問合せに関しては、訪問、電話、メールでのヒアリングの後にPDF形式等で見積書を提出します。 

理由は廃棄物の種類等、申請先都県、積替え保管のあるなしによって難易度が違うことと、当事務所の方針として、申請先都県の数が多くなると1都県あたりの報酬額に割引額を発生させているからです。関東1都3県へ同時に申請するケースが圧倒的に多いです。 

受任にいたらない場合、“積替え保管なし”の場合は法務相談料(当事務所規定1件2万円(消費税別))は原則としていただきませんが、“積替え保管あり”の場合は同額を請求させていただきます。 

【留意事項】 

※申請または届出にともなう申請手数料を含む諸費用立替金は、事後の実費精算または業務着手時に前受させていただきます。 

※インボイス制度には対応済です。 

※行政書士賠償責任補償制度に加入しています。 

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
事務所:136-0072 東京都江東区大島3-14-5  TEL 03-5875-3839(平日10時~18時)
(インボイス対応済)

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