宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請 

 

みなさまへ 

 当事務所に宅地建物取引業免許申請を委任するクライアントは、大きく分けて次のような考えをお持ちです。 

①   宅地建物業の経験はないが、取引宅地建物取引士試験に合格し、登録を経て宅地建物取引業を起業する予定だ。すべてが初めての経験となるので、最初は宅地建物取引業免許申請の専門家である行政書士に任せたい。 

②   本業が別にあり、宅地建物取引業を従たる事業として少数のスタッフで始めた。宅地建物取引業免許申請などの複雑な業務に関しては、 専門家である行政書士に任せたい。 

 

③   宅地建物取引業免許申請を自らまたは自社組織で実施するのは可能であるが、行政書士へアウトソーシングする方が、コストパフォーマンスからみて望ましい。 

 

行政書士へのアウトソーシングは、企業経営者の選択肢の一つです。 

 

企業経営にとって、適切な売上げは必須条件です。 

「営業」や「物件調査」、「人事教育」等、宅地建物取引業にとってプライオリティ(優先順位)の高い業務は無数にあります。 

 

行政書士報酬は損金として計上されますので、従業員の雇用のように社会保険料負担や労働法令等に関する諸問題が生じません。そのため、自社で申請できる場合であっても、コストパフォーマンスの点から行政書士へアウトソーシングした方が望ましい場合があります。 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。 

 

お電話をいただければ、スピーディーかつ適切に対応させていただきます。 

 

当行政書士事務所では、ご連絡をいただいた後、速やかに皆様の元を訪問し面談をさせていただきます。(面談時間は30分程度です。) 

その場で宅地建物取引業許可申請の可否または問題点を探知するとともに、適正報酬額をお見積りいたします。 

 

◎サービス一覧 

■新規免許申請 

(都道府県知事免許) 

(国土交通大臣免許) 

■更新免許申請 

(都道府県知事免許) 

(国土交通大臣免許) 

■免許換え申請 

(都道府県知事免許⇒他の都道府県知事免許) 

(都道府県知事免許⇒国土交通大臣免許) 

(国土交通大臣免許⇒都道府県知事免許) 

■名簿登載事項変更届出 

[法人業者] 

(商号)(主たる事務所の移転)(代表者)(役員)(政令で定める使用人)(専任の取引士)(従たる事務所/設置/政令で定める使用人)(従たる事務所/設置/専任の取引士)(従たる事務所/設置/事務所)(従たる事務所/廃止)(従たる事務所/移転)(従たる事務所/名称)(姓名/代表者)(姓名/役員)(姓名/政令で定める使用人)(姓名/専任の取引士)(免許証の再交付) 

[個人業者] 

(名称)(主たる事務所の移転)(政令で定める使用人)(専任の取引士)(従たる事務所/設置/政令で定める使用人)(従たる事務所/設置/専任の取引士)(従たる事務所/設置/事務所)(従たる事務所/廃止)(従たる事務所/移転)(従たる事務所/名称)(姓名/代表者)(姓名/政令で定める使用人)(姓名/専任の取引士)(免許証の再交付) 

■廃業等届出 

■取引士の「勤務先」等の変更登録申請 

■保証協会加入書類の作成 

 行政書士報酬について 

 【見積書】
許可申請または届出の受任を前提としたお問合せに関しては、訪問、電話、メールでのヒアリングの後にPDF形式等で見積書を提出します。受任にいたらない場合でも、法務相談料(当事務所規定1件2万円(消費税別))は原則として不要です。 

【留意事項】 

※申請または届出にともなう申請手数料を含む諸費用立替金は、事後の実費精算または着手時に前受させていただきます。 

※インボイス制度には対応済です。 

※行政書士賠償責任補償制度に加入しています。 

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
事務所:136-0072 東京都江東区大島3-14-5  TEL 03-5875-3839(平日10時~18時)
(インボイス対応済)

 ※メールでのお問合せは下記の「お問合せ」ボタンからお願いいたします。