医療機器販売業・貸与業許可申請/届出

地球温暖化の中で、感染症の分布地域が驚くべき速さで拡大され、SARSやMERS、新型コロナに代表される新しいウイルスが発生する時間間隔も縮まっています。パンデミックが発生する確率も、残念ながら極めて高いものとなっています。

新型コロナのパンデミックによって、パルスオキシメータという医療機器名は、周知の普通名詞となりました。さらに日本は、21世紀の半ばには国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になると予想され、世界にも例を見ない超高齢化社会が到来します。

医療機器ビジネスを有望な分野と判断し、参入をお考えでしたら、当事務所がサポートさせていただきます。

【高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要なもの】

「高度管理医療医療機器」又は「特定保守管理医療機器」に該当する医療機器の販売等には許可が必要です。また、「特定保守管理医療機器」の中には管理医療機器、一般医療機器に該当する医療機器もありますので、御注意ください。

●許可申請が必要となる医療機器の例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)

[高度管理医療機器]
輸液ポンプ、コンタクトレンズ、人工心肺装置、人工呼吸器、除細動器、縫合糸、人工骨、人工関節、歯科用インプラント材、電気手術器、レーザー手術装置、自己検査用グルコース測定器など

[特定保守管理医療機器]
シンチレーションカメラ、X線撮影装置、超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計、ベッドサイドモニタ、リアルタイム解析型心電図記録計、パルスオキシメータなど


【販売・貸与を行うために管理医療機器販売業・貸与業の届出が必要なもの】

注釈:過去に医療用具販売業(賃貸業)の届出をされている方は、改めて届け出る必要はありません。

●届出が必要な医療機器の例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)

[管理医療機器]
家庭用マッサージ器、(特定保守管理医療機器以外の医療機器) 家庭用電気治療器、補聴器、歯科用金属など


【販売・貸与を行うための届出が不要なもの】

●届出が不要な医療機器の例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)

[一般医療機器]
(特定保守管理医療機器以外の医療機器) メスやピンセットなどの鋼製小物類、救急絆創膏、X線フィルム、副木、歯科用ワックスなど

 行政書士報酬について 

 【見積書】
許可申請または届出の受任を前提としたお問合せに関しては、訪問、電話、メールでのヒアリングの後にPDF形式等で見積書を提出します。受任にいたらない場合、確認事項の多い案件に関しては法務相談料(当事務所規定1件2万円(消費税別))が発生する場合があります。 

【留意事項】 

 ※申請または届出にともなう諸費用立替金は実費精算させていただきます。 

※インボイス制度には対応済です。 

※行政書士賠償責任補償制度に加入しています。 

【追記事項】 

医療機器製造販売業許可等の場合は、1か月10万円(消費税別)のタイムチャージに加え、ヒアリングの後にPDF形式等で着手金、成功報酬の見積書を提出します。 

受任にいたらない場合、法務相談料(当事務所規定1件2万円(消費税別))が発生します。 

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
事務所:136-0072 東京都江東区大島3-14-5  TEL 03-5875-3839(平日10時~18時)

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