公正証書遺言の作成・事業承継・M&A 

公正証書遺言の作成

 ・遺言作成
・相続
(相続人及び相続財産の調査・遺産分割協議書作成等)
・企業の事業継承等をサポート致します。

みなさまへ

 相続は突然発生します。被相続人存命時における死後への対応は、事前には準備しにくい性質のものだからです。

 ネット社会の現代では、web上にさまざまな情報が溢れ返っています。
しかし、そのすべてが正しいというわけではありません。
 例えば・・・
◇遺言書が見つかった場合、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成しても無効である。
◇相続人全員の合意があっても、遺産分割協議書の書き直しはできない。

おわかりの方も多いのではないかと推察しますが、上記内容はすべて間違いです。

皆様は以下のような事実に直面することで、当惑を覚え、呆然とし、さらには唖然とし、絶望な気持ちとなり、悄然とし、時には怒りさえ覚えることとなります。
例えば・・・
■相続の発生後、故人(被相続人)の金融機関における預貯金口座が当然に凍結されることを、初めて知ります。
■故人(被相続人)の預貯金全口座の調査が、極めて煩雑で、時間とストレスのかかる作業であることを実感します。
■故人(被相続人)の生前から、その存在を教示されていた遺言が見つからないことに気づきます。
■改製原戸籍謄本(抄本)や戸籍全部事項証明、除籍謄本(抄本)の取得の煩雑さが分かり始めます。
■相続とは、故人(被相続人)の借金までもが承継されることを初めて知ります。
■今回の相続調査を通じて、はるか昔に発生した前回の相続において、識別されていなかった相続財産が存在しており、遺産分割協議がなされておらず、現時点で10名以上の法定相続人が発生している事実を認識します。
■エンディングノートブームの中で作成された自筆証書遺言の検認手続きの煩雑さが身に沁みます。
■故人(被相続人)が作成した自筆証書遺言が、無効であったことが発覚します。
■相続税に関し、相続人および関係者の誰もが、正確な知識を持ち合わせていなかったことに気づきます。
■相続が争族へと変貌を遂げる原因は、相続財産の大小だけではないことを実感します。

事前学習を積重ね、経験値として蓄積することが、
現実的には難しい相続関連業務。
多岐にわたる知識や数々の経験、専門家集団の構築が必要な
企業の事業承継関連業務。
一度、専門家を探してみませんか。


1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、数多くの相続実務の経験を持つ行政書士があなたをサポートします。

サービス一覧

①相続人調査
②相続財産(資産)調査
③被相続人預貯金口座調査
④遺産分割協議書の作成
⑤相続図作成
⑥相続分なきことの証明書作成
⑦遺言執行手続き
⑧任意成年後見契約に関する手続
⑨簡易文書作成 6,000円(消費税込)~
⑩内容証明郵便作成 12,000円(消費税込)~
⑪遺言書の起案及び作成サポート
⑫公正証書遺言作成サポート
⑬相続対策サポート
⑭任意代理契約
⑮企業事業承継サポート
⑯企業M&Aサポート

*記載されている行政書士報酬は、行政書士法第1条の2および第1条の 3に規定する業務等に関してのものであり、その他諸費用(登録免許税 、印紙代金、交通費、郵送費etc)は別途必要となります。
*弊事務所以外の専門家(弁護士、税理士、弁理士、司法書士etc)の手助け が必要な事態が発生した際には、その都度「必要な根拠」を提示したう えで追加費用に関し事前開示いたします。

 当該専門家への業務委任は、当該専門家と顧客間の直接的な委任契約となります。公正証書遺言作成に必要な証人の手配に関しても同様といたします。 

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
事務所:136-0072 東京都江東区大島3-14-5  TEL 03-5875-3839(平日10時~18時)
(インボイス対応済)

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