経審(経営事項審査申請)

 経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
通常、都道府県等の自治体の公共工事の入札に参加したい場合には、入札参加資格申請を行いますが、その前段階として、経営事項審査を受ておく必要があるのです。
※物品や役務の提供の入札参加資格審査申請を行う場合には、
経営事項審査を受ける必要はありません。

経営事項審査は、以下の4つの観点から審査を行い、客観的な評価が付けられます。
①経営規模の認定(X)
②技術力の評価(Z)
③社会性の確認(W)
④経営状況の分析(Y)

経営事項審査から入札までの流れ

※以下、既に建設業許可を持っていることを前提としています。


①決算の変更届を提出(事業年度終了後4か月以内に提出)
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②経営事項審査の予約
 (通常、窓口で予約を行う必要があり、電話等では受付できません)
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③経審の予約日までに、登録経営状況分析機関に、
 経営状況分析申請をし、経営状況分析結果通知書を受領しておく
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④経営事項審査
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⑤経営事項審査結果通知書の受領
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⑥入札参加資格審査申請

初めて経営事項審査を受ける方へ建設業許可業者の方で、毎年、決算の変更届を遅滞なく提出している場合であっても、経審を受ける場合には、経審のルールに従った決算の変更届が必要になります。

このため、多くの場合には、決算の変更届を提出しなおす必要がありますので、ご注意ください。
(過去に提出した決算の変更届を確認後、ご相談させていただきます)

また、経営事項審査は、事前に準備すべき書類も多いため、
経験豊富な専門家に任せていただいた方が安全です。

当事務所では、決算の変更届の提出から、経営事項審査、さらには各自治体の入札参加資格申請までワンストップで行っております。

これから、公共工事の入札に参加したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
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