外国人の在留資格申請
当事務所では、外国人の方が日本に在留するための在留資格申請(ビザ)の手続きを行っております。主に以下の就労係の在留資格を取り扱っております。
・教授(例,大学教授)
・芸術(例,作曲家,画家,著述家等)
・宗教(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
・報道(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
・経営・管理(例,企業等の経営者,管理者)
・法律・会計業務(例,弁護士,公認会計士等)
・医療(例,医師,歯科医師,看護士等)
・研究(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
・教育(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
・技術・人文知識・国際業務 (例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
・企業内転勤(例,外国の事業所からの転勤者)
・興行(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
・技能(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)、
・高度専門職
・特定技能(ご相談ください)
上記以外の在留資格の場合にも、ご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
当事務所で取り扱っている申請
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
・帰化許可申請
…など
上記以外の申請についても、対応いたします。
詳細については、お問い合わせください。
当事務所では、全て申請取次行政書士が申請を行います。
※申請取次行政書士:入管手続きの代理行為に関し、弁護士と同等の資格を持つ専門家です。
行政書士報酬について
【見積書】
許可申請のお問合せに関しては、訪問、電話、メールでのヒアリングの後にPDF形式等で見積書を提出します。
受任にいたらない場合でも、法務相談料(当事務所規定1件2万円(消費税別))は原則として不要です。
【留意事項】
※許可申請にともなう申請手数料を含む諸費用立替金は、事後の実費精算または業務着手時に前受させていただきます。
※当事務所は就労資格専門で、身分系の資格に関しては受任経験がありません。また受入側からのコンタクトが大部分で、外国人個人からのコンタクトは就労資格「経営・管理」以外は受任経験がありません。
※インボイス制度には対応済です。
※行政書士賠償責任補償制度に加入しています。