古物商許可
「古物」って何でしょうか。
「古物商」ってどんな商いでしょうか。
古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。
また、古物商というのは「中古品を取り扱って売買、交換等を業(商い)として行っている者」を
指す言葉です。 (古物営業法という法律の第2条に定められています。)
古物商の中には13種類の取扱品目がありますが、基本的にはすべてのものが古物になると考えていても過言ではないと思います。
古物商許可申請の申請場所は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で、申請や届出には、次の種類があります。
古物商許可申請
古物市場主許可申請
書換申請・変更届出
返納届出
再交付申請
競り売りの届出
仮設店舗営業届出
古物競りあっせん業の開始届出
古物競りあっせん業の変更届出
古物競りあっせん業の廃止届出
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